2006年に会社法が施行され、役員に対する給与と賞与が職務執行の対価として支給される役員報酬に一本化されました。これに対応して税法も改正され、一定の要件の下、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つの類型に該当する役員給与の損金算