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朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 契約がキャンセルに!印紙は返金してもらえるのか ◆

2021年8月10日 BLOG

Q:契約がキャンセルになった場合、印紙代は戻ってくるの

A:印紙の使用状況によって返金や交換、還付の有無があるようだよ

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【契約がキャンセルになった、未使用の印紙は交換できるの?】

Q:不動産売買契約を予定していたのだけど、先方の都合でキャンセルになってしまった。そのため準備していた1万円の印紙は契約書に貼らず未使用のままである。

これを日常で良く使う200円や4000円印紙に交換できるの?

A:未使用の印紙であれば、郵便局にて所定の手数料(印紙1枚あたり@5円)を支払えば別の種類の印紙に交換することができます。

例えば一枚1万円の未使用の印紙を@200 円印紙10枚と@4000円印紙2枚に交換する場合、交換する印紙は 1万円のモノ1枚なので手数料は5円になります。

 

【間違って金額の高い印紙を貼ってしまった。還付は受けれるの?】

Q:契約書に印紙を貼ったのだけど、1万円で済むところを誤って2万円の印紙を貼ってしまった。

この場合、差額の1万円って返してもらえないの?

A:この場合は、上記(1)のように郵便局では返金はしてもらえません。

このようなときは、税務署に対して「印紙税過誤納申請書」というものを提出(申請)することで、還付の手続きをしてくれます。

 

この申請書には、

(1)誤って高い額の印紙を貼った書類の名称(「土地売買契約書」「工事請負契約書」「支払手形」「領収書」などの名称)

(2)その書類が、印紙税法上どのような種類で、税法上の番号は何番(何号)であるか

例:土地売買契約書の場合は「不動産の譲渡に関する契約書」「1号文章」

例:工事請負契約書の場合は「請負に関する契約書」「2号文章」

例:支払手形の場合は「約束手形又は為替手形」「3号文章」

例:領収書の場合は「売上代金にかかる金銭等の受取書」「17号文章」

(3)その書類の作成日

(4)多く納付(貼ってしまった)金額(例の場合は2万円-1万円=1万円)

(5)その他の事項

これらを記載して、誤った金額を貼った書類を添付して税務署に提出(申請)をします。

そして、これについて、税務署で認めてくれれば、この申請書に記載された銀行口座に還付をしてくれます。

 

【割り印した後に契約取消になった。この場合は印紙代は返してくれるの】

Q:契約書に印紙を貼り割印を捺印した後に、その契約自体が取消になってしまった。

この場合、印紙は返金や還付などはできるの?

A:契約が取消になった(初めから無かったことになった)ので、そこに貼った印紙も本来は貼る必要がなかったのだから印紙代の返金や還付を受けたいという意向は理解できます。

しかし、税務上は、下記のように考えます

(1)契約書に印紙を貼って割印をした段階で一旦契約は成立した。

(2)その上で、契約当事者双方の合意で取り消しをした。

(3)よって上記(1)にて一旦契約が成立しているので貼った印紙としての納税は

成立している。

このことから、この印紙については返金や還付をすることは出来ないということになります。

このように結果として誤って購入した印紙や必要なくなった印紙については、その状況に応じて「郵便局で交換ができるモノ」「税務署に過誤納申請書を提出して還付を受けるモノ」「契約が取り消されても、貼った印紙は還付の対象にならないモノ」など様々であります。

それぞれの状況に応じて取り扱いが異なりますので、注意をしてください。

(文責:代表社員税理士  小竹 勝)

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