自筆遺言書保管制度(朝日税理士法人だより資産税版Vol.137)
2022年04月01日
朝日税理士法人だより 資産税版
令和2年7月から法務局での自筆遺言書の保管制度が開始されています。
それにより、いつでも手軽に作成できる自筆遺言書について、紛失・改ざん等の心配がなくなり、また相続発生後に家庭裁判所で検認を行う必要がなくなりました。
この保管制度を利用した自筆遺言書と従来の自筆遺言書・遺言公正証書の比較をしてみました。それぞれメリット・デメリットがありますので、遺言書の作成方式による違いをご覧ください。
詳しい問い合わせ先は、横浜地方法務局(本局)遺言書保管制度担当:045-641-7655 または、住所地・本籍地・所有不動産所在地管轄の法務局支局ですが、朝日司法書士法人でも承っております。本制度だけでなく、遺言公正証書作成のサポートも随時行っておりますので、ご検討中の方はいつでもお問合せ下さい。
(文責 久保祐子)
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