NEWS FROM ASAHI

朝日だより

居住用住宅の税制優遇制度(朝日税理士法人だよりVol.207)

2022年06月01日 朝日税理士法人

個人の居住用住宅についてはさまざまな税制優遇制度があります。

そのほとんどが令和3年12月31日までの時限立法でしたが、令和4年の税制改正で期間が延長されることになりました。

今回は、その税制優遇制度の一部を紹介させていただきます。

 

【居住用住宅を購入したとき】(R7/12/31まで)

住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をして居住の用に供し、一定の要件を満たす場合、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

1年目は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整の際に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出することにより手続きが完了します。

 

【住宅の改修工事をしたとき】(R5/12/31まで)

バリアフリー改修工事をした場合

(住宅特定改修特別税額控除)

(1)適用要件(一部抜粋)

   工事費用が50万円超(補助金控除後)のバリアフリー改修工事を行い6か月以内に居住の用に供すること。

(2)控除額

   バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)×10%

   *住宅借入金特別控除とのダブル適用不可。

    いずれか1つのみ選択適用となります。

 

省エネ改修工事をした場合

(住宅特定改修特別税額控除)

(1)適用要件(一部抜粋)

   工事費用が50万円超(補助金  控除後)の省エネ改修工事を行い6か月以内に居住の用に供すること。

(2)控除額

   一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)×10%

   *住宅借入金特別控除とのダブル適用不可。

    いずれか1つのみ選択適用となります。

 

耐震改修工事をした場合

(住宅耐震改修特別控除)

(1)適用要件(一部抜粋)

   居住の用に供する家屋で昭和56年5月31日以前に建築されたものに住宅耐震改修をすること。

(2)控除額

   住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(250万円を限度(補助金控除後))×10%

   *住宅借入金特別控除とのダブル適用可

 

【居住用住宅を取得するために贈与を受けたとき】

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(R5/12/31まで)

父母や祖父母など直系尊属から住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合には、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

 

【居住用住宅を売却したとき】(時限立法なし)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売却したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

 

 マイホームを売却したときの軽減税率の特例

さらに所有期間が10年超のマイホーム(居住用財産)を売却し、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。(3,000万円特別控除と併用可能)

 < 課税長期譲渡所得金額 >

 6,000万円以下の部分⇒10%

 6,000万円を超える部分⇒15%

 

  【確定申告による適用】

 上記の適用を受けるためにはいずれも確定申告が必要になります(住宅ローン2年目以降を除く)。

また、所得制限や適用を受けられる住宅の面積制限等さまざまな要件があります。

ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問合せください。

(文責:関内本店 森朋子)

カテゴリー

月別アーカイブ