はじめに
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタート(施行)します。
この制度、一言でまとめるなら「国に申請し一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を放棄し、国が引き取ってくれる制度」です。
近年増加している「相続した土地を手放したい」というニーズに応えるべく創設されました。
今回は、この制度を利用するためのポイントをご紹介します。
申請ができる人
本制度は「相続した土地」が対象です。このため、売買や贈与により取得した土地は本制度の利用ができません。具体的には以下に該当する方が申請可能です。
国が引き取らない土地
「相続した土地」であれば何でも引き取ってくれるという訳ではありません。管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、相続土地国庫帰属法に定められた要件を満たす土地に限られます。
負担金
土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた方は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定された額の負担金を国に納付しなければなりません。
(注)いずれも例外や特例計算あり。負担金以外にも申請手数料がかかる予定です。
事前の相談・準備が不可欠
これまでは、不動産の所有権を放棄したくても、根拠法令が明確ではなく、実務上は放棄できない状態でした。それが今回の相続土地国庫帰属制度の施行により可能となります。しかし、却下事由や不承認事由で示されている通り、国が求める要件のハードルは決して低くありません。
国は、更地で、賃借権や抵当権など他人の権利がなく、境界が明示されており、隣接地とのトラブルがないなど、通常の土地の利用ができる状況で引き渡すことを求めています。そのため土地所有権を放棄するためには、要件を満たすための準備が必要となり専門家の協力が不可欠です。
私たち朝日ビジネスコンサルティンググループには税理士・弁護士・司法書士など本制度申請に必要な専門家が揃っています。申請をご検討の際にはご相談ください。
(文責:中村和仁)