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朝日だより

速報!令和5年度税制改正大綱[資産税版](朝日税理士法人だより資産税版Vol.146)

2023年01月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

 年末押し迫る12月16日、令和5年度与党税制改正大綱が発表されました。前年、前々年と明示されなかった生前贈与の改正について、どうやら令和6年以降の贈与から変わっていくようです。その内容を簡単に見ていきましょう。

生前贈与加算は加算期間7年へ

 現行制度では、相続等によって財産を取得した方が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合には、その贈与財産は相続財産に加算して計算することとされています。今回の改正では、遡及期間が相続開始前7年と延長されました。(ただし、延長された期間(4年間)に受けた贈与については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を加算するとされています)

 これは、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されるため、令和5年中の贈与までは、従前通り“贈与してから3年間は元気でいましょう!”のままです。仮に、令和6年1月1日に贈与をした場合は、“令和13年1月1日までは元気でいましょう!”とお声がけさせていただくことになります。

相続時精算課税制度の使い勝手向上?

 生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があり、一度相続時精算課税制度に切り替えると、暦年課税制度には戻れません。(詳細は朝日だより資産税版vol.134をご覧ください)

 相続時精算課税制度には、特別控除が2,500万円あるものの、相続時にはその控除分も含めて今まで贈与した全ての財産を加算する、というのが現行制度でした。110万円以下の贈与であっても、全ての贈与について贈与税申告が必須だったため、使い勝手が悪かったのです。

 それが今回の改正で、暦年課税と同じく110万円の基礎控除を新たに別枠で設定し、その別枠で控除された価額は、相続時に加算しなくて良いとなりました。この110万円以下の贈与については、贈与税申告も不要になると考えられます。

 また、精算課税制度を利用した110万円の控除額は、相続開始前7年間に行われたものであっても、生前贈与加算の対象とならないと税制改正大綱の書きぶりからは読みとれます。

 精算課税制度は1対1のペア契約のため、父と子、母と子でそれぞれ精算課税制度を利用した場合、110万円の別枠控除は贈与額に応じて按分するのかどうかも気になるところです。

 詳細は続報を待て、ということになりますが、年間110万程度の少額贈与を続ける家庭にとっては、相続時精算課税制度を使うという選択肢がより現実的になります。こちらも、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

その他贈与の非課税制度の延長

① 教育資金の一括贈与

 適用期限が3年延長され、令和8年3月31日までの贈与が対象となりました。また、教育資金管理契約終了時までに贈与者が死亡した場合において、その相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、相続等により取得したものとみなして加算することとなりました。

② 結婚・子育て資金の一括贈与

 適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までの贈与が対象となりました。

 いずれの制度も、制度利用者数が伸びず、次の期限到来時には“制度のあり方を再検討する”と記載されています。

検討事項

 昨年業界を騒がせたある判例の影響もあり、市場売買価額と相続税評価額が乖離しがちな高層マンションの相続税評価方法の行く末も気になるところですが、今回は『適正化を検討する』との文言に留まりました。こちらも近々の改正に備えて、引き続き注視していきましょう。

 皆様のお役に立てるよう、今後も最新情報を提供してまいります。本年も朝日税理士法人をよろしくお願いいたします。

(文責:菊永奈津姫)

 

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