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朝日だより

ご存じですか?令和6年から相続登記制度が新しくなります!(朝日税理士法人だより資産税版Vol.147)

2023年02月01日 朝日税理士法人だより 資産税版

【1】相続登記義務化について

 最近、登記相談で「相続登記が義務化されるのですね」や「相続登記していない不動産があるのだけど罰則が課せられるのかな」といったご質問を受ける機会が多くなりました。おそらく、義務化されることは知っているけれど具体的内容までは知らない、という方が多くいます。そこでこの機会に「義務化される相続登記」について触れていきたいと思います。

 

【2】相続登記義務化の背景

 そもそも不動産登記は、第三者に対して自分の権利(たとえば、所有権)を主張するための手続きです。そのため、本来登記をするかしないかは不動産所有者の意思に委ねられています。資産価値のある不動産は積極的に相続登記がなされますが、建築基準法を満たしていない土地や田舎の田・畑・山林や、分筆を繰り返し残ってしまった土地など、資産価値がほとんどない土地については、費用と労力を費やしてまで相続登記をする必要もない、という考え方で相続登記がなされないケースが多々あります。このような理由で相続登記がなされない「所有者不明土地」が国土の約22%を占めています(平成29年度国交省調査)。ちなみに「所有者不明土地」とは、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地の事を指します。

 この問題を解決するために、令和3年4月に相続登記を義務化する民法等の一部を改正する法律が成立・公布されました。

 

【3】相続登記義務化に関するQ&A

Q1 いつから法律が施行(運用開始)されますか?

A1 令和6年4月1日からスタートする予定です。なお、住所変更登記も義務化となりますが、こちらは令和8年4月までに施行されます。

 

Q2 長期間、相続登記をしていない不動産がありますが、今すぐに登記をしなければなりませんか?

A2 相続登記の申請は、制度スタートから3年間の猶予期間があります。制度スタート前に発生した相続も義務化の対象になります。

 

Q3 相続登記をしない場合、罰則があると聞いたのですが?

A3 正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料が課される可能性があります。   現在、「正当な理由」のひとつに、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合が検討されています。

 

Q4 制度がスタートした後、不動産を相続したらどのような登記をする必要がありますか?

A4 相続人間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。話し合いが難しいようであれば、ひとまず、今回新たに作られた「相続人申告登記※」という手続きをとることで、義務を果たすことになります。

※「相続人申告登記」とは、登記官に対し、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」もしくは「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、登記官が職権で当該申し出をした者の氏名および住所等を所有権の登記に付記する制度です。

 

【4】おわりに

相続登記を長年放置することで、手続き関与者が複雑になる他、公文書の取得や保存期間経過による破棄で書類も複雑になってきます。

この機会に手つかずの不動産があれば相続登記義務化の前に登記を検討してみてはいかがでしょうか。

朝日司法書士法人ではこのような案件のご相談を承っておりますので是非ご相談ください。

(文責:朝日司法書士法人 社員 高橋真人)

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