自筆証書遺言の保管制度が新設されるなど、遺言を残すことがより重要かつ身近になっている時代において、遺言を作ることによってできることや遺言を作る上での留意点について考えてみましょう。例えば以下のような場合においてはどうでしょうか?
◇相続人以外へ財産を渡す
・自分には夫も子供もいなく、自分が死んだ後に疎遠となってしまっている兄弟姉妹へ自分の財産が引き継がれるよりも、今までお世話になった近くに住んでいる方に自分の大切な財産を残したい。
・以前から活動方針に共感している法人の活動を支援するため、自分の財産を寄付をしたい、など。
相続発生後に行われる遺産分割協議には、亡くなった方の相続人(配偶者やお子さんなど)しか参加することができません。しかしながら、前もって遺言を作成しておくことにより、相続人以外の人に財産を譲り渡すことができます(遺贈)。財産を譲り受ける方(=受遺者)は特に制限されておらず、お世話になった方やご友人など、個人だけではなく会社や公共法人など様々な方に財産を譲り渡すことができます。遺贈にはいくつか種類があります。
①包括遺贈
例)相続財産の半分をAさんに遺贈する。
包括遺贈における受遺者は相続人と同じ立場となるため、預貯金などのプラスの財産も、借入金等の債務も引き継がれます。包括受遺者は、他の相続人と同様に遺産分割協議に参加することができますので、どの財産を引き継ぐか遺贈者、受遺者双方の意向を組み込むことができます。
②特定遺贈
例)横浜市中区1番地1の土地をAさんに遺贈する、〇〇銀行横浜支店の預貯金をAさんに渡す。
具体的な財産を指定して遺贈することで、特に遺言で指定が無ければ、借金などの負債を引き継ぐことはありません。受遺者側は、引き継ぐ財産が決まっているので、相続人と協議をする必要はありません。
③負担付遺贈
例)Bさんに預金の中から〇〇円を遺贈する。Bさんは遺贈を受ける代わりに愛犬を愛情をもって大切にお世話をし、愛犬が亡くなったときは手厚
く埋葬して供養してほしい。
家族はみんな多忙で、とても犬を引き取ることはできないと言っているが、自分が死んだ後の愛犬の生活が心配なので、Bさんにいくらか預金を渡す代わりに愛犬のお世話をお願いする、という内容を残すこともできます。これを「負担付遺贈」といいます。
遺贈については、突然の遺言の内容に受遺者が驚かないよう、遺言を作る際に受遺者とよく相談しておいた方が良いと思います。特に「負担付遺贈」の場合は財産と負担のバランスも大切です。
また、相続人以外の人に亡くなられた方の大切な財産が渡ることで、本来財産を受け継ぐはずだった相続人の方々が快く思わないこともあるかもしれません。そんな場合に備えて、以下では遺言を作成する際の注意点について触れたいと思います。
◇遺言を作成する際に気をつけたい点
相続人(配偶者や子供)は亡くなられた方と共に生活している場合が多く、兄弟姉妹を除く相続人にはその後の生活を保障してもらえる権利(=遺留分)があります。相続人以外の方に、財産の多くを遺贈してしまうと、本来遺産をもらえるはずだった配偶者や子供から「遺留分侵害額請求」をされるなど、トラブルのもとになってしまうこともあります。そのような場合、せっかく遺言を作成して自分の大切な財産を渡すつもりでいたのにその思いが実現しない・・・なんてことにならないよう、相続人にも財産を残す、付言(遺言者の思いを残すことができる部分)になぜそのような分け方をしてるのか理由をきちんと書いておくことが大切です。遺言を作っておくことは大切なことですが、きちんと思いの届く遺言になるよう、私たち朝日グループへ是非ご相談ください。
(文責:朝日司法書士法人 岡野)