令和5年10月1日の14時、私はこの原稿を書いています。そう、今日はインボイス制度の始まりの日です。先月29日にも制度の中止を求めるフリーランスらの団体がインターネットで集めた54万筆超の反対署名を岸田文雄首相の秘書に提出したというニュースも流れる中、インボイス制度は予定どおり開始され、今日から事業者が消費税の控除や還付を受けるためには登録番号が記載されたインボイスと呼ばれる請求書や領収書を入手することが必要となります。
インボイス制度が導入されるに当たっては、適格請求書発行事業者となった皆さま、そして免税事業者であることを選択された方々も、今日までいろいろな検討や意思決定をされてきたことと思います。もしかしたら、今なお不安を抱えられたまま10月1日を迎えてしまったという方も少なくないのかもしれません。
このようなことを言ってしまって良いのか分かりませんが、おそらく制度が始まった本日以降もしばらくインボイス制度による混乱は続くでしょう。インボイス制度は基本的には日本国中の取引に適用されますが、最初からあらゆる取引を想定した上で制度設計することは不可能なので、当初想定していなかった事例に対して少しずつ取扱いを肉付けするということが今後も継続されるだろうと考えるからです。
本日よりインボイス制度は始まってしまいましたが、皆さまにおかれましては出てきた問題点を1個ずつ解決していきながら、制度に適応していっていただければと思います。解決のために当法人も精一杯尽力させていただきます。
東京事務所 社員税理士 泉 俊史