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朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 令和6年分所得税の定額減税について ◆

2024年4月15日 BLOG

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年分の所得税・住民税を対象に定額減税が実施されることになりました。

この定額減税は、令和2年の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」のために実施された「特別定額給付金」(1人当たり10万円)と異なり、1人当たり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)の税額を控除する方法で実施します。

定額減税しきれない場合は、控除できない金額を市区町村から給付措置が行われ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみの課税世帯には「給付金支給」が実施されます。

 

【所得税】

(1)令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の者(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)

(2)本人3万円、同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円

【住民税】

(1)令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の者(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下)

(2)本人1万円、同一生計配偶者・扶養親族1人につき1万円

 

①給与所得者の方

・本人は、会社等に提出済の扶養控除等申告書に記載の扶養家族等に変更がある場合は会社に申し出るか会社等へ「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出します。扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族についても定額減税の対象となります。

・給与担当者は、6月1日以降支給する給与又は賞与の計算の前までに、従業員等の定額減税額の金額の確認が必要です。また、定額減税の計算、引ききれない場合の翌月繰越し、年末調整の定額減税、従業員への周知や問い合わせ対応など負担増になります。給与計算ソフトを導入していれば定額減税に対応するよう更新されると思いますので更新をお忘れなく、エクセルで給与計算をしている場合は、給与ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

②事業所得者等(不動産所得得者も含む)の方

・本人の定額減税は、予定納税額から控除されますが、扶養親族等に係る定額減税については、6月30日の現況に係る予定納税額の減額申請(期限が7月31日まで)が必要とされます。尚、予定納税の納付期限は7月末から9月末に延期されます。

・予定納税額がない場合は、確定申告で調整します。

 

③公的年金受給者

・公的年金の6月以降の源泉徴収税額から減税されます。

 

 対象者は、居住者に限られていますので、扶養家族が国外に居住している場合は、除く必要があります。尚「居住者」とは、国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き 1 年以上居所を有する個人をいいます。

ちなみに、定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税に影響はありません。

 

さきに記載したとおり、先般実施された特別給付金とは違い、今回は減税という方法での経済対策が実施されます。その方法は、給与所得者、年金所得者、事業等の所得者ごとに別々の方法がとられますので、自身の減税が正しくなされているか、このブログを参考にして是非確認してみてください。

 

社員税理士 庄司真弓

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