今年の11月1日から、「フリーランス保護法」が施行されます!
契約書の改訂や、配慮しなければならない事項、対応しなければらない対策、済んでいますか?
「フリーランス」保護法という名前が先行してしまったことから、
個人事業主が対象、と思っていらっしゃる方も多いこの法律。
正確には、この法律で保護される者として想定しているのは、
・個人事業(ただし、従業員を使用しないもののみ)
・法人で、一人の代表者以外に他の役員がいない+従業員を使用しないもの
です。
そのため、契約相手が「法人だから関係ない」と思うと、保護法の対象になることも。ご注意ください。
これまで、「業務委託契約」であれば、契約条件をどのようにしても大丈夫、と思っていた方も多いと思います。
しかしながら、この法律の適用される取引の場合には、報酬の支払・解除予告の制限・出産育児や
ハラスメントへの配慮など必要になることがあります。
法律に違反してしまった場合・・公正取引委員会から勧告を受けたり、それにも従わない場合命令が、
命令にも従わないと罰金の可能性もあります。
ご不安がある場合には、「朝日の紹介」とお伝えいただければ、
初回相談無料にて、ご相談承りますので、お気軽にご連絡ください。
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弁護士 植月沙知
MAIL:uetsuki@ui-law.com