キャッシュレス生活が浸透する中、ついに国税についても納付書での納付が限定的になります。
今までは決算が近づくとお手元に所轄の税務署より納付書が届いていたかと思います。これが、令和6年5月以降は、次の①~④に該当する方への送付はなくなることとなります。(下記、国税庁HPより)
■ 事前送付を行わないこととなる方
① e-Taxにより申告書を提出している法人の方
(弊社のお客様は基本的に該当します)
② e-Taxにより申告書の提出が義務化されている法人の方
③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
④ 「納付書」を利用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクトの納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
(注)
・現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
・源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。
・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
上記取り扱いはあくまでも国税ですので地方税関係は各都道府県や各市区町村により取扱いが異なります。
私たちは、より便利で迅速なサービス提供を目指し、現代社会に合わせたキャッシュレス納付を推進しております。近年、キャッシュレス決済が急速に進化し、様々なメリットがあります。これにより、お客様は時間の節約や手間の軽減が期待でき、また、環境にも配慮した納付が可能となります。是非この機会にご検討いただきたく思います。
何かご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
社員税理士 水谷 優