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朝日税理士法人のブログを掲載します。

◆ 免税事業者だった方の初めての消費税申告の注意点 ◆

2025年2月10日 BLOG

2023年10月からのインボイス制度開始に伴い、「適格請求書発行事業者」として登録したことにより、今年消費税申告の注意点・納付が必要になる個人事業者の方も多いかと思います。そこで、消費税申告の際の注意点をまとめました。

 

1. 消費税の申告期限と納付期限
個人事業者の消費税の申告期限は 2025年3月31日(月)です。
申告期限までに納付が必要ですので、納税資金の準備もお忘れなく。
(振替納税の手続きをとられている場合は、2025年4月30日(水)に引落しです。)

 

2. 簡易課税と本則課税の確認
適格請求書発行事業者として登録した方の多くは原則課税での申告となりますが、簡易課税を選択すると、仕入税額控除の計算が簡略化され、業種によっては税額が抑えられることがあります。
(なお、簡易課税の選択は一定の条件や手続きが必要です。)
さらに、一定の要件を満たす場合には「2割特例」を適用でき、納付税額を売上税額の2割に軽減できる制度があります(2026年までの時限措置)。
すでに適用区分が決まっていると思いますが、今後の申告のために再確認しておきましょう。
2割特例の詳細はこちらから国税庁のHPで確認ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

 

3. 納税資金の準備
ザックリ言えば消費税は売上時に受け取った税額から、仕入や経費で支払った税額を差し引いて計算されます。(厳密には細かいルールがあります。)
これまで免税だった方は「納税資金を確保する習慣」がないことが多いため、
・口座に一定の資金を確保する
・今年分の売上・経費を見直し、今後の納税額を予測する
といった準備が重要です。

 

4. 帳簿と請求書の整理
消費税の申告には、
・売上に係る適格請求書(インボイス)の記録
・仕入税額控除を適用するための適格請求書の保存
が必要になります。特に仕入税額控除を受けるには、適格請求書を保存していることが条件になりますので、整理を徹底しましょう。
特にカード払いした際の領収書等も明細があるからと言って捨てないようにしましょう。

 

5. 電子申告(e-Tax)の活用
消費税の申告は e-Tax での電子申告が可能です。税務署に行かずに済み、控えの保存も簡単になるため、積極的に活用しましょう。

 

【まとめ】
初めての消費税申告は戸惑うことも多いかと思いますが、
① 申告・納付期限を確認する
② 適用する課税方式(本則・簡易・2割特例)を把握する
③ 納税資金を準備する
④ 帳簿や請求書の整理を徹底する
⑤ 電子申告を活用する
といったポイントを押さえて、スムーズに対応しましょう。

もしご不明点があれば、お気軽にご相談ください!

社員税理士 水谷 優

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