パラリンピックの閉会式から一か月が経ちました。オリンピックも含めてほとんどの競技がコロナの影響で無観客での開催となりましたので、現地に行かずテレビ観戦されたという方も多いのではないでしょうか。
そのような状況下でも日本の選手たちは素晴らしい活躍で数多くのメダルを獲得してくれましたが、このメダル獲得者に送られる報奨金にも税金がかかるのをご存じでしょうか?
【JOC、JPSAからの報奨金】
オリンピック、パラリンピックのメダリストには日本オリンピック委員会(JOC)と日本障がい者スポーツ協会(JPSA)からそれぞれ報奨金が支給されます。
<オリンピック>
金メダリスト:500万円
銀メダリスト:200万円
銅メダリスト:100万円
<パラリンピック>
金メダリスト:300万円
銀メダリスト:200万円
銅メダリスト:100万円
こちらの金額は所得税法ですべて非課税として扱われているため、税金が課されることはありません。
【加盟競技団体からの報奨金】
一方、上記に加えてJOC及びJPSAそれぞれの加盟競技団体からも報奨金が支給される場合があります。こちらの報奨金は一定の非課税枠が設けられておりますが、その金額を超える部分については“一時所得”として所得税が課税されることになります。
こちらの非課税枠はオリンピック・パラリンピックともに金メダリスト500万円、銀メダリスト200万円、銅メダリスト100万円となっております。
例えば金メダリストの方が加盟競技団体から800万円の報奨金を受け取った場合、非課税枠500万円を控除した300万円に所得税が課税されることになります。
ちなみにですが、この加盟競技団体からの報奨金には各競技によって支給される金額が大きく違うことが話題になりました。
日本卓球協会はオリンピックで金メダルを取れば、シングルスで1,000万円、ダブルスで1人500万円、団体で1人400万円が授与されるそうです。また日本体操協会では金メダルで50万円、銀メダルで30万円、銅メダルで20万円がそれぞれ支給されるとのことでした。
一方、柔道や水泳の他、東京オリンピックの新種目であるスケートボードなど、加盟競技団体からは報奨金が支給されない競技もあるようです。
【企業からの報奨金】
選手が勤めている企業やスポンサー企業などからも報奨金が支給される場合があります。
こちらの報奨金は特に非課税の規定がありませんので、支給された全額が所得税の課税対象とされてしまいます。
所得税には所得の種類がありますが、報奨金を支給する企業と受け取る選手の関係性によって該当する所得の種類が変わってくると考えられます。
様々なケースが考えられますが、代表的なものとしては選手が勤めている企業から報奨金が支給された場合には給与所得に該当するケースが多く、スポンサー企業などから報奨金が支給された場合には一時所得や事業所得に該当することが考えられます。
【個人からの報奨金】
個人からの報奨金にも特に非課税などはなく、「贈与税」が課税されます。
例えば勤務先の企業やスポンサー企業の社長などからポケットマネーで報奨金が支給された場合には贈与税の対象となり、所得税より高い税額が課される場合があります。
今までも報奨金に対する非課税枠が創設、拡充されてきた過去がありますので、今後もより選手の活躍に見合った制度となるよう願っております。
(文責:関内本店 松本修平)