自転車罰則強化
2024年12月23日
士業だより
自転車の罰則強化、ご存知ですか??
ご自身も、お子さんも、使っていらっしゃる方も多いと思いますので、簡単にご紹介します。
・運転中のながらスマホ
(例:通話しながら、スマホ画面を注視しながら、走行することはNG)
(携帯の使用又は注視により交通の危険を生じさせることもNG)
・酒気帯び運転及び幇助
(酒気帯び運転はもちろん、酒類の提供や同乗・自転車の提供もNG)
が新たに新設されました。
上記にはそれぞれ、懲役を含む刑事罰が科されます(酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。場合によっては自転車運転者講習を受講しなければならなくなります。
すでに、逮捕者も出ているという報道もあります。
今一度、自転車の安全運転について利用している方はご家族で確認してください。
植月・岩﨑法律事務所
弁護士 植月沙知
mail:uetsuki@ui-law.com
TEL:045-620-7553
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