NEWS FROM ASAHI

朝日だより

取引先が売掛金を支払ってくれない!

2025年03月25日 朝日弁護士法人

1 はじめに
取引先が売掛金を支払ってくれない!商売をしていると、そんなこともあるかと思います。 
本業が多忙で、売掛金の回収がおろそかになっていませんか?
今回は、売掛金等の債権回収について説明をしたいと思います。

 

2 交渉
(1)取引先が支払をしない場合、まずは書面にて支払を請求しましょう。そしてなぜ取引先が支払わないのか理由も確認します。
例えば、不良品を納品してしまった場合には、これを交換するなどの対応をし、取引先の資金繰りが苦しい場合には、分割払いの交渉を行うことも検討します。
(2)取引先との交渉がまとまった場合には、支払額や分割方法などの合意内容を書面(「債務弁済契約書」などと呼ばれます。)として残すことが重要です。
取引先が約束を守るか怪しいときには、債務弁済契約書を公証役場において公正証書として作成する方法が考えられます。公正証書を作成すれば、訴訟をせずに取引先に対して強制執行をすることができるからです。

 

3 訴訟
(1)取引先から連絡がない!交渉がまとまらなかった!などの場合には、訴訟の提起を検討することになります。
(2)訴訟において、勝訴判決を得る最終的な目的は、取引先の不動産や預金等の財産を差押え、これをお金に換えることです。
そのため、取引先がどのような財産を持っているか、情報収集が大切となります。
(3)また、訴訟には証拠が必要となりますので、契約書を作成して取引を開始し(契約書を作成しないで取引をするのはやめましょう。作成は面倒ですが…)、取引開始後も契約書を含め、発注書、請書等の書類を整理しておくことが大切となります。
(4)訴訟は、ご存知のとおり、時間がかかります。
また、裁判所への出頭、書面や証拠などの作成・提出が必要になるなど、手間もかかります。
そのため、時間・労力と売掛金の回収可能性とを比較して、訴訟をするか否かの判断をすることになります。

 

4 強制執行
(1)訴訟に勝ったからといって、安心はできません。取引先が支払をしてくれるかは、実際に支払があるまでわかりません。
そして、支払がない場合には、強制執行という手続の利用を検討することになります。
強制執行とは、取引先が所有する財産を強制的にお金に換えて売掛金の回収をする手続です。
(2)強制執行を行うには、取引先が持っている財産を特定する必要があります。
例えば、預金を差し押さえる場合、〇○銀行△△支店まで特定することが必要です。
そのため、取引先の財産に関する情報を把握することが大切となります。
(3)その方法として、民事執行法には、取引先が所有する預貯金などの情報を取得する手続(第三者からの情報取得手続)、取引先を裁判所に呼び出し、財産情報を開示させる制度(財産開示手続)があります。

 

5 まとめ
債権回収を自ら行うには、時間と労力を費やしますし、専門的知識も要することから、本業に専念するためにも、弁護士への依頼をお勧めします。


弁護士 福本浩志

カテゴリー

月別アーカイブ